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著作権について

S.C.ART

当店は、オンラインで絵画を専門に扱っております。
絵の種類は、動物画を中心に、静物画、風景画、現代アートと幅広く扱っております。

このページでは、知っているようで知らない著作権についてふれています。

著作権とは

知的財産権の1つです。
知的所有権とも言い、大きく3つに分かれます。

  1. 著作権
  2. 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
  3. その他 種苗法(不正防止法、半導体集積回路図に関する権利など)

(上記1~3は、知的財産権の体系・・・・著作権情報センター資料より抜粋)

著作権などにより保護される「文化的な創造物」とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り思想、感情を創作的に表現した物のことを指します。
⇒著作物と言います。

創作した人⇒著作者

2.の工業所有権は、登録しなければ、権利は発生しない。
1.の著作権は、創作した時点で、権利が自動的に発生して、著作者の死後50年までは、保護される。

著作権の分類

著作権は2つに分かれる。

  • 1.人格的な権利を保護する、著作者人格権
  • 2.財産的な、利益を保護する、著作権(財産権)

1.の、著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり相続したりはできない(一身専属権)。
2.の著作権(財産権)は、一部または全部を譲渡あるいは、相続ができる。

著作権詳細

  1. 著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで、無断で利用すれば著作権の侵害となる。
    ただし、著作権者が許諾なく使えると公言していれば、無断で利用しても著作権の侵害にはならない。
  2. 著作者に無断で、著作物の内容や題名を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに、著作物に勝手に本名をつけて発行すれば著作者人格権侵害になる。
  3. 無断複製物であることを知っていながら、当該複製物を頒布したり頒布目的で所持する行為、著作物に符された権利者の情報や利用許諾の条件などの権利管理情報を故意に改変する行為なども権利の侵害となる。

著作物の種類

  1. 言語
  2. 音楽
  3. 舞踊、無言劇
  4. 美術(絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など)
  5. 建築
  6. 地図、図形
  7. 映画
  8. 写真
  9. プログラム(コンピュータプログラム)
  10. 編集
  11. データベース
  12. 2次的なもの(1~9の著作物を翻訳、編集、編曲、変形、翻案し作成したもの)

(参)日経BP社
SEを極める 仕事に役立つ文章作成術 著 福田 修

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