当店は、オンラインで絵画を専門に扱っております。
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このページでは、知っているようで知らない著作権についてふれています。
知的財産権の1つです。
知的所有権とも言い、大きく3つに分かれます。
(上記1~3は、知的財産権の体系・・・・著作権情報センター資料より抜粋)
著作権などにより保護される「文化的な創造物」とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り思想、感情を創作的に表現した物のことを指します。
⇒著作物と言います。
創作した人⇒著作者
2.の工業所有権は、登録しなければ、権利は発生しない。
1.の著作権は、創作した時点で、権利が自動的に発生して、著作者の死後50年までは、保護される。
著作権は2つに分かれる。
1.の、著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり相続したりはできない(一身専属権)。
2.の著作権(財産権)は、一部または全部を譲渡あるいは、相続ができる。
(参)日経BP社
SEを極める 仕事に役立つ文章作成術 著 福田 修